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最近ベビーベッドの強度の質問を何回かいただいています。
そこで、ベビーベッドの強度について、簡単に説明を試みたいと思います。
ベビーベッドは、特定製品・特別特定製品として安全基準に適合したもののみが、販売を許されています。
従いまして、ベビーベッドの強度は、安全基準に沿ったものとなっています。
ちなみに下の方にここ15年間のベビーベッドのリコール4件を記載しました。ご参考にご覧ください。
まず法的根拠と、なんでベビーベッドが特定製品になっていて、かつ特別特定製品になっているかの概要を確認します。
ベビーベッドは、昭和48年6月6日に公布された経済産業省の所管の法律、消費生活用製品安全法に基づいた、消費生活用製品安全法施行令によって定められた特定製品で特別特定製品です。
現行は、平成29年4月1日から施行されています。
消費生活用製品安全法の第2条で「特定製品」について、2~4で3つの分類を示しています。
2は特定製品、3は特別特定製品、4は特別保守製品となっています。
2の特定製品は、製品の特性として安全性の確保が必要ということのようです。
特定製品:消費生活用製品のうちで、構造及び材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品
2019年4月現在、特定製品は、以下の10品目です。
家庭用の圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット・乳幼児用ベッド※・登山用ロープ・携帯用レーザー応用装置※・浴槽用温水循環器※・石油給湯器・石油ふろがま・石油ストーブ・ライター※
*※マークは特別特定製品でもある製品です。
3の特別特定製品は、メーカーあるいは輸入業者に品質の確保が不十分な会社があるということのようです。
特別特定製品・・・特定製品のうち安全性の確保が不十分な事業者がいると認められる製品
2019年4月現在、特別特定製品は、以下の4品目です。
・乳幼児用ベッド
・携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター、レーザー照準器、レーザー距離計、レーザー光を放出する玩具、放射温度計(レーザー光で測温位置を決定するもの))
・浴槽用温水循環器(ジェットバス、24時間風呂)
・ライター
4の特定保守製品は、ガス瞬間湯沸器・温風暖房機他となっています。
前述のように特定製品10品目の中で4品目が特別特定製品となっていますので、特別特定製品は、特定製品の一部ということになります。
ベビーベッドは特別特定製品に指定されています。
メーカーあるいは輸入業者に品質の確保が不十分な会社があるということですが、このところのベビーベッドのリコール状況を見てみると、リコール=安全性に問題があった、ベビーベッドは、すべて輸入されたものでした。
したがって、実質的には、輸入されるベビーベッドに安全性に疑問なものがあると言っていいようです。
ベビーベッドの安全基準の認定基準で、ベビーベッドの強度を見てみたいと思います。
まず最初に赤ちゃんが寝る場所、床板の強度です。
床板の強度としては10kgの赤ちゃんが自分で跳ねるようにしても大丈夫なようです。
ちなみに2歳児は、およそ11kg前後です。
この強度の確認方法は下の方にある認定基準に記載していますが、20cmの高さから10kgの砂袋を250回落として大丈夫か確認しています。なかなかハードな検査方法だと思います。
桟の上部は、上から30kgほどの重さに耐えるようです。
各桟は横に15kgの力で引っ張っても桟が外れることが無いようです。
床板にちょっと腰を掛けて授乳などをすることを考慮しているのか、床板の前端部は60kgの重さに耐えるようです。
60kgなどの数字が出てくると、ずいぶん丈夫と思われるのでしょうか。
下に詳しい認定の仕方を記載しましたのでご覧ください。
赤ちゃんが使うには十分な強度ですが、ベビーベッドに登れるような上のお子さんが飛んだり跳ねたりは、やはり無理なように思われます。
(定義) 第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
参考に施行令を以下に抜粋します。
(昭和四十九年政令第四十八号)
施行日: 平成二十九年四月一日
最終更新: 平成二十九年三月二十三日
公布(平成二十九年政令第四十号)改正
(特定製品)
第一条 消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二条第二項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。
10項目のうちの3つ目にベビーベッドがあります。
別表第一(第一条、第六条関係)
一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
七 石油給湯機(灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。)
八 石油ふろがま(灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
九 石油ストーブ(灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。)
十 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
(特別特定製品)
第二条 法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
4項目のうちの一番目にベビーベッドがあります。
別表第二(第二条、第七条関係)
一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
四 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
通商産業省ホームページの製品安全ガイドの中にリコール情報というまとめのページがあります。
ここ15年間にベビーベッドであったリコールの4件はすべて輸入商品です。
本文の、*の注は、ニュートンになじみがない、しばらく前に中学を卒業された方のために記載をしました。
力が加わるという場合、少し前まではkgwとかkgfという単位を使って、重量キログラムが使われていました。
現在はニュートン N を単位として使うようです。
1kgは、質量で、質量1kgの物体に働く重力の大きさは標準重力加速度が 9.80665 m/s2 の場所で1重量キログラムとなります。
記号は、kgfまたはkgwです。
1kgの質量の物体に働く重力です。
9.80665ニュートンに等しくなります。
1 kgf = 9.80665 N (ニュートン)です。
例えば、294.2N(ニュートン)は
294.2÷9.80665ですから30kgf
となります。
本文で(*いわゆる30kg)と便宜上書かせていただいています。
Yahooのニュースで「死者も 米製ベビーベッド回収」というタイトルで時事通信が2019年4月14日で伝えています。NHKも同様に伝えていました。
センセーショナルな報道でしたので、ご覧になった方も多いと思います。下の当該商品「ロックンプレイスリーパー」の画像をご覧いただければ、「ベビーベッド」ではないことはご理解いただけると思います。
アメリカのニュースで、「ベビーベッド」あるいは「crib」と書いているものは無く、一次情報元のアメリカ消費者製品安全委員会(CPSC)も、フィッシャープライスも、書いていません。第一報を書いたのは時事通信のアメリカ駐在の方と思われますが、その記者の方の意訳が「ベビーベッドが危険という誤解」を生まないことを願います。
日本同様アメリカもベビーベッドに関しては、法的強制の安全基準があります。今回のフィッシャープライスのロックンプレイスリーパーは、ベビーベッドの安全基準に則った商品ではありません。
アメリカではバウンサーについて法的強制のある安全基準が存在しますが、このロックンプレイスリーパーは、該当をしていないようです。アメリカではこのようなものをinclined
sleeper(傾斜の付いたスリーパー)と呼んでいるようです。
*その後アメリカでは、このインクラインドスリーパーを含む法的強制のある安全基準が制定されました。この件につきましては別項「米国で乳児用睡眠製品に連邦新安全基準2021.06.19」に詳細を記載しました。
この件につきましては別項「フィッシャープライスのロックンプレイスリーパーを自主回収2019.04.14 」で、CPSC(アメリカ消費者製品安全委員会)のリコール情報を掲載しました。
〒351-0101
埼玉県和光市白子3-38-47
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FAX.048-469-2367
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