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SGマークとASTM F-833についてabout SG・ASTM

ベビー用品、特にベビーカーでよく目にするSGマークや、ASTM F-833について、調べてみました。
日本のSGマーク、アメリカのASTM、ヨーロッパのCE(EN基準)と言われますが、性格の違いも大きいようです。
*CEでは、ベビーカーは、「EN 1888」です。
左がSGマーク、右がASTM
左がSGマーク、商品に添付されています。右はASTM、このロゴは、商品に添付されていることはありません。

まずSGマークです。

SGマークは製品安全協会が発行するものです。
SGマークを付けるためには工場登録・型式確認又はロット認証が必要で、特定の検査機関によって検査が行われています。

基準は、消費者代表、製造・輸入事業者代表、学識経験者・中立委員の3者構成からなる委員会で審議され、必要に応じて改訂されています。

SGマークには、1億円を限度とする対人賠償保険が付いています。
このため万が一SG製品の欠陥により人身事故が起きた場合には、事故発生届を受け付け、被害者対応、事故原因調査、製品に欠陥があった場合の損害賠償措置を、製品安全協会が対応しています。

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ASTM F-833について

ASTM F-833の前半部分の「ASTM」は、日本のJISに相当する標準化団体である、米国材料試験協会(ASTM International)が策定する規格を示しています。

ASTMは、1898年にThe American Society for Testing and Materialsとして設立されました。
2001年に名前を ASTM Internationalに変更しました。

約130分野(プラスチック、金属、塗料、繊維、石油、建設、エネルギー、環境、消費財、医療サービス・機器、コンピュータシステム、電子など)の規格を作成しています。
各規格は、JISと同じようにISOと整合する方向で改訂がされてきているようですが、ASTM規格は例えばインチ・ポンド単位を標準としているなど違いがあります。

ASTM規格は、業界自主規制ですが、世界75か国で法規制などの基準とされるなど、国際的に広く通用している規格です。

ASTM規格は、準拠するか否かの検査・認証は行っていません。
自社または第三者検査機関での試験等により、ASTMの規格を満たすと判断した製品は、ASTMの規格番号をパッケージや製品パンフレットに付記できます。

ただし、ASTMの規格番号が書かれているからと言って、一部の例外を除いて、ASTMから認証や承認受けたことや、ASTMと関係があることを意味するものではありません。

尚、ASTM規格は、5年ごとに見直されることになっています。

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ASTM F-833の後半部分のF-833は、規格番号です。

具体的には「Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers」で、ベビーカーに関する安全規格です。

定義は、次のようになっています。
「このASTM F833消費者安全規格は、安全性能要件、試験方法、および表示要件を定め、ベビーカーによる子供への危険を最小限に抑えます。
子供によって自走できる、三輪車、自転車、その他の同様の車輪がついた子供用製品は、一時的または永久的なハンドルを持っていても、この規格の要件を満たすキャリッジまたはベビーカーとはみなされません。」

更に記号について説明すると、F833のFの部分は、分類記号です。

分類記号は、AからGの7種類とP(提案)およびPS(暫定規格)の2種類を加えた合計9種類がありま す。
例えば、ASTM D-3951-10の「D」は、材料分野としてMiscellaneous Materials(ペイント・ラッカー・石油製品・紙・繊維・接着剤・包装・皮等)をカバーしています。
また「-10」の部分は、2010年に作成された規格であることを表しています。

ASTM F-833(ベビーカーに関する安全規格)の最新バージョンは2015年に改訂されたものです。
本来は、ASTM F-833-15と、記載しますが、「-15」の部分は省略されることが多いようです。
頭の部分「ASTM」も省略されることが有るとのことです。

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このページの記載は以下のサイトを参考に再編集しました。

・ジェトロ(日本貿易振興機構)
 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011014.html
・ ASTM(米国材料試験協会)
 https://www.astm.org/
・ 一般社団法人製品安全協会
 http://www.sg-mark.org/

アメリカのベビー用品の安全関連法規制、基準の関連は2010年のジェトロニューヨークセンターの「子供向け製品の輸入規制 米国」にある同名のPDFに詳しく記載しています。
報告書の題名「子供向け製品の輸入規制」とある様に、貿易の世界では、安全基準は、輸入規制ととらえられているようです。
日本でも製品に関する安全基準は、輸入規制と海外から批判されてきました。
現在は、例えばベビーバス、ベビースリングやバウンサーに関して、アメリカでは強制の規制(この基準に合わないものは販売できない)がありますが、日本ではありません。
日本では、ベビー用品で強制の規制があるのは、ベビーベッドだけです。SG基準はいわゆる自主基準で、ベビーベッド以外はSG基準に適合していなくても販売することができます。
また、上記ジェトロの報告書に記載されている、2008年8月14日に成立した消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act of 2008、CPSIA)については、この愛育ベビーのウェブサイトにあるトピックスの「アメリカ消費者製品安全委員会は、 幼児用バスタブの新しい安全基準を承認」の脚注4に記載の経緯が参考になると思います。

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